撤去の流れ|神奈川・東京エリアの放置車両撤去なら、放置車両撤去屋さんへお任せください。

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撤去の流れ

放置車両撤去屋さんでは、下記の手順1〜4にて迷惑駐車・放置車両の撤去を行います。

ステップ1 警察への確認作業

ステップ1警察への確認作業
放置車両について事件性がないことを確認します。
最寄りの警察署へ問い合わせて、対象車両の事件性の有無を調べてもらいます。
盗難車など事件性がある場合は、警察により移動してもらえる可能性が高くなります。
または所有者が分かった場合は、警察から連絡がなされて撤去されることもあります。
事件性がない場合は、民事不介入の原則により警察は不介入となります。
警察は私有地にある放置車両を撤去することができません。
※公道にある場合は撤去できます。

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ステップ2 撤去の告知を行う

ステップ2撤去の告知を行う
迷惑駐車・放置車両を撤去する旨を所有者に対して伝えます。
車両に警告書を貼り付けます。
期限を設けて「いつまでに連絡がない場合は車を撤去する」旨を記載します。
その間に、長期間放置されている証拠を日付がある写真などで残します。
車両の内外部の写真も撮影します。
放置されたことで被った損害額なども算出しておきます。

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ステップ3 所有者の割り出し

ステップ3所有者の割り出し
民事不介入で所有者が分からない場合は調査を行います。
放置車両の撤去を行うためには、持ち主を特定する必要があります。
放置車両が普通車両であれば「登録事項等証明書」を取得します。
軽自動車の場合は「検査記録事項等証明書」を取得します。
所有者が特定できたら内容証明郵便を送付し、放置車両の撤去を求めます。

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ステップ4 放置車両の撤去

ステップ4放置車両の撤去
所有者と連絡がとれなかったり、警告書の効果が出ない場合は撤去に踏み切ります。
放置車両を勝手に処分すれば、損害賠償請求をされる可能性があります。
撤去は、必要な手順をしっかり踏んだうえでの最終手段です。
万一撤去後に所有者が現れトラブルに発展したときに備え、十分な記録をとるなど、証拠集めはしっかり行います。
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